2006-06-01 第164回国会 参議院 農林水産委員会 第11号
これまで委員御指摘のように、最低生産者価格というものを現に取ったわけでございますけれども、これは、サトウキビなどの甘味資源作物につきましては、前年産価格を基準に生産コストの変動率などを反映させるという考え方を基本として、また、でん粉原料用芋につきましては、農業パリティー指数の変動率を反映させるという考え方を基本にそれぞれ算定をしてきていたところでございます。
これまで委員御指摘のように、最低生産者価格というものを現に取ったわけでございますけれども、これは、サトウキビなどの甘味資源作物につきましては、前年産価格を基準に生産コストの変動率などを反映させるという考え方を基本として、また、でん粉原料用芋につきましては、農業パリティー指数の変動率を反映させるという考え方を基本にそれぞれ算定をしてきていたところでございます。
その算定につきましては、先生今指摘がありましたように、需給事情を適切に反映するために、これまでの農業パリティー指数方式から、前年産の価格に国内産糖価格の変動率と生産コスト等の変動率を乗じて求めることとしているわけでございます。
そういう観点から、この最低生産者価格の算定につきましては、需給事情を適切に反映するため、これまでの農業パリティー指数を基準とした方式を改め、前年産価格に国内産糖価格と生産コスト等の変動率を乗じて求めることとしております。 その際、生産者の所得と再生産を確保するため、前年産価格は現行の農家手取り額とする。
○政府参考人(福島啓史郎君) 今、先生御指摘のように、甘味資源作物の最低生産者価格につきましてはこれまで農業パリティー指数を基準として算定してきたわけでございますが、御案内のように、農業パリティー指数といいますのは農家が農業経営及び家計に関して購入する物財、サービスの価格指数でありまして、そこからでは国内産糖の需給事情なりあるいは甘味資源作物の生産費を反映したものは出てこないわけでございます。
○福島政府参考人 今先生の御発言にありましたように、甘味資源作物の最低生産者価格の算定につきましては、これまでの農業パリティー指数を基準とした方式を改めまして、前年産の価格に国内産糖価格の変動率と生産コスト等の変動率を乗じて求めるというふうにしているわけでございます。
○谷津政務次官 最低生産者価格の算定につきまして、これまでの農業パリティー指数を基準とした方式を改めまして、前年産価格に国内産糖価格の変動率と生産コスト等の変動率を乗じて求めることとしております。
○谷津政務次官 甘味資源作物の生産者価格につきましては、最低生産者価格制度を維持するとともに、算定式につきましては、農産物の需給事情等が価格に適切に反映されるように、これまでの農業パリティー指数を基準とした方式を改めまして、前年産価格に国内産糖価格の変動率と生産コスト等の変動率を乗じて求めることになっております。
農業パリティー指数でいけば、平成二年に比べますと一〇三・一%、逆に多くかかっております。 したがって、先ほど言った農業所得四百五万六千円がそのまま全部使えるわけではありません。家計費は実は五百七十万円ほどかかっておって、この農業所得からだけでは七〇%の家計費充足率にしかなっておらないわけであります。農家経済余剰もマイナスになる年もあります。
こうした中で、カンショの原料基準価格あるいはサトウキビの最低生産者価格、これにつきましては関係法律、価格安定に関する法律がそれぞれございまして、それらの規定では、農業パリティー指数により算出した価格を基準とし、物価その他の経済事情を参酌し、再生産を確保することを旨として決定せよ、こういうことに相なっておるわけでございます。
○政府委員(鈴木久司君) サトウキビの価格につきましては、糖価安定法に基づきまして、農業パリティー指数に基づいて算出される価格を基準としまして、これに物価その他の経済事情を参酌して再生産を確保することを旨として算定をするというようになっております。
農業パリティ指数は、昭和五十年を一〇〇として平成四年度は一五三・六ですね。ところが、加工原料乳保証価格は、昭和五十年を一〇〇にして平成四年度は九五・六ですよ。はさみ状になっちゃっているんです。それでも価格を下げて探れば搾れるから、まだ乳の価格を下げようとするのか。
しかし、そういう構造政策をとっていただいたにもかかわらず、北海道は専業農家が非常に多いわけでありまして、価格が下がれば生産資材やその他農業パリティやなんかも上がっているのにもかかわらず農業者の所得はだんだん下がっていくばかりであります。
○説明員(武智敏夫君) サトウキビの生産者価格につきましては、糖価安定法に定めておるところでございまして、農業パリティに基づいて算出された価格を基準といたしまして、物価その他の経済事情を参酌して決めるということになっておるわけでございます。
これにつきましては、砂糖の価格安定等に関する法律に基づきまして、農業パリティ指数に基づきまして算定された価格を基準にする、それに物価その他の経済事情を参酌して決めるということになっております。したがいましてその際には、生産性向上の動向ですとか、あるいは内外価格差の実態ですとか、あるいはまたそのほかの畑作物間のバランス等、総合的に勘案して適正に決めるということでございます。
ビート等の甘味関連作物の生産者価格についてでございますけれども、糖価安定法なり農産物価格安定法の定めるどころによりまして農業パリティを基準にして出された価格を基準にいたしまして、物価その他の経済事情を参酌して決めることになっておるところでございます。
サトウキビの生産者価格につきましては、糖安法に基づきまして、農業パリティ指数に基づいて算出されます価格を基準にいたしまして、物価その他の経済事情を参酌して決定するというようなことに相なっておるわけでございます。
法律に基づきまして、農業パリティからはじき出されました数字をベースにしまして、生産性の向上ですとかあるいは内外価格差の実態ですとか畑作物間のバランス等、総合的に勘案して決めたいというふうに思っております。
ことしのサトウキビの生産者価格につきましては、御承知のとおり糖安法、砂糖の価格安定等に関する法律に基づきまして、農業パリティ指数に基づき算出される価格を基準として、物価その他の経済事情を参酌した上で、再生産を確保することを旨として決定するということになっておるわけでございます。
○説明員(岩村信君) 平成三年産のサトウキビの生産者価格についてでございますけれども、これは例年のことではございますが、砂糖の価格安定等に関する法律に基づきまして、農業パリティ指数に基づき算出される価格を基準といたしまして物価その他の経済事情を参酌し再生産を確保することを旨として決定することとされております。
これらにつきましては、農業パリティ指数に基づきまして算出された価格をベースにいたしまして、物価その他の経済事情を参酌しまして再生産を確保することを旨として決めるということになっておるわけでございます。
先生御案内のように、甘味資源関連の作物の生産者価格につきましては、糖価安定法及び農産物価格安定法という法律に基づきまして、農業パリティ指数に基づき算出される価格を基準といたしまして、物価その他の経済事情を参酌して定めるということにされておるわけでございます。
昭和二十五年から二十六年当時の価格を農業パリティ指数で伸ばしたということを基準にしていたわけでございます。しかしながら、生産性の向上が価格に反映されないというようなことから、昭和六十二年の九月に食管法を改正していただきまして、麦価におきましての生産性の向上、品質の改善というような課題に対応する方式にさしていただいたわけでございます。
○鷲野政府委員 御案内のとおりサトウキビの生産者価格につきましては、法の定めるところによりまして、農業パリティ指数に基づき算出される価格を基準としまして物価その他の経済事情を参酌して定めて、毎年ここに至っているわけでございます。
○熊澤説明員 まずサトウキビの生産者価格についてでございますけれども、先生御存じのとおり、農業パリティ指数に基づき算出される価格を基準といたしまして、物価その他の経済事情を参酌して決定することとされておりますが、六十三年産につきましては生産性向上の動向あるいは畑作物間のバランス等諸般の要素を総合的に勘案して決定いたしたいというふうに考えておりますけれども、なお昨今砂糖をめぐり内外大変厳しい情勢にございます
サトウキビの生産者価格については、農業パリティ指数に基づいて算出される価格を基準として、物価その他の経済事情を参酌して決定することとしておるわけでございます。御承知のとおりでございます。
○安井委員 農業パリティの方も余り大きな伸びではありませんけれども、ちょっと上がっているような状況にあるし、作柄は若干落ちているし、糖分の乗り方も少しおくれている、しかし価格の方は四・二%下げるのだ、どうしてもこの論理が合わないのですよ。ですから、こういう数字のあり方に対して、基本的な疑問を私は呈せざるを得ないわけであります。
○佐藤国務大臣 サトウキビの生産者価格につきましては、農業パリティ指数に基づき算出される価格を基準といたしまして、物価その他の経済事情を参酌して決定されることといたしておるわけでございます。
六十三年産畑作物の価格決定のことについてお触れでございますが、てん菜、サトウキビ、カンショ及びバレイショの生産者価格については、農業パリティ指数に基づいて算出される価格を基準といたしまして、物価その他の経済事情を参酌して決定することとされております。
○国務大臣(佐藤隆君) 六十三年産サトウキビ価格決定についての基本的な考え方につきましては、農業パリティ指数に基づいて算出される価格を基準とし、物価その他の経済事情を参酌して決定することとされております。
農業パリティ指数が一一〇・五%になっています。消費者物価が全国平均で一三四・四%、製造業の労働者の賃金指数が一六〇・三%、ところが生産者米価は一〇一・九%、ところが、さらにこれが今度の米価決定で引き下げられようとしているという状況です。
まず、第一の総括的意見でございますが、食糧管理法の一部を改正する法律案は、同法の第四条ノ二第二項の麦の政府買い入れ価格に関する規定を、昭和二十五年産及び二十六年産の麦の政府買い入れ価格の平均価格に農業パリティ指数を乗じて算出したいわゆるパリティ方式から、生産費等の三要素を反映したものに改正するということが眼目であるというふうに理解しております。
私に意見を求められておりますのは、食糧管理法第四条ノ二第二項の麦の政府買い入れ価格に関する規定の改正、つまり昭和二十五年産及び二十六年産の麦の政府買い入れ価格の平均価格に農業パリティ指数を乗じて算出するという、いわゆるパリティ方式を変更して、生産費その他の生産条件及び麦の需給及び供給の動向、物価その他の経済事情を参酌して麦の再生産を確保するという形で価格決定をしよう、つまり新しい生産費等の三要素により
現在の法律を見ると、まがりなりにも「農業パリティ指数ヲ乗ジテ得タル額ラ下ラザルモノトシ、其ノ額ヲ基準トシテ」と書かれているんですね。なかなかわかりにくいけれども、下回らないものにする、これが基準だということが一応書かれている。ところが、今度の法案には、それが何にもないんですよ。今後いろいろ立法作業をされるときにこういう知能犯的なやり方はやめていただきたいということを要求して次の問題に移ります。